奨学金の案内
令和7年度奨学金について
奨学金機関 | 東京都看護師等修学資金 | 東京都育英資金 | 日本学生支援機構 | |||
選考基準 | ・都内在学 ・卒業後都内で働く ・成績や経済状況 ・同種の奨学金を借りてない |
・都内に在住 ・勉強意欲 ・経済的理由 ・同種の奨学金を借りてない |
・人物 ・健康 ・学力 ・家計 |
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奨学金種類 | ①第1種 | ②第2種 ※所得制限あり |
①第1種 ※評定平均(高校) 3.0以上 |
②第2種 | 入学時 特別増額貸与 |
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貸与金額 | 36,000円 | 25,000円 (2口まで) |
53,000円 (自宅外5,000円増額) |
・30,000円 ・53,000円 (自宅外60,000円) |
3万、5万、8万、10万、12万 | 10万、20万、30万、40万、50万 |
利息 | 無 | 無 | 無 | 無 | 利息付 | 利息付 |
返還の免除 | 指定施設に5年間勤務すれば免除 | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し |
期限 | ||||||
必要書類 | ・申込書 ・連帯保証人印鑑証明書(1名分) ・住民票 ・所得を証明する書類 ・口座振替依頼書 |
・申込書 ・住民票 ・所得を証明する書類 ・口座振替依頼書 |
・確認書 ・所得を証明する書類 ・振込口座 ・住民票 ※申込は各自インターネット |
専門実践教育訓練給付制度について
奨学金との併用も可能な給付制度
専門実践教育訓練給付制度とは、働く方の能力開発に取り組み、キャリア形成を支援するため、教育訓練受講に支払った費用の一部を支給するとともに、専門実践教育訓練を受講する45歳未満の離職者の方に対しては、基本手当が支給されない期間について、受講に伴う諸経費の負担についても支援を行うことにより、雇用の安定を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。
1、支給対象者
受講開始日現在に雇用保険の被保険者期間が2年以上あること。ただし、平成26年10月1日以降に教育訓練給付金を受けた場合は、10年以上の雇用保険の被保険者期間を有すること。
2、 支給額
専門実践教育訓練を受給している間と、修了した場合、下欄の額がハローワークから支給されます。
専門実践教育訓練の受講中 | 専門実践教育訓練の修了後 | |
支給額 (受講者が支払った教育訓練費×右欄の割合) |
50% ただし、4千円を超える場合。 120万円を超える場合:120万円 |
資格取得等をし、かつ修了した日の翌日から1年以内に 被保険者として雇用された場合 70% ただし、4千円を超える場合。 168万円すでに支給した左欄の額との差額が追加支給されます。 |
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※不明な点は各地域のハローワークへお問い合わせください。